1・2級の障害者になってしまったときには
障害年金が支給されます。
病気やケガで障害者となってしまったとき、障害の程度が1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金が支給されます。
また、障害者となったケガや病気の初診日が第2号被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金(あるいは障害手当金)が支給されます。
障害基礎年金のしくみ
障害基礎年金の支給要件は以下のとおりとなります。
- 国民年金(第1号〜第3号)に加入中に初診日のある病気やケガで、1・2級の障害の状態になったとき
※ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる場合、加入をやめた後の病気やケガによるものでも可 - 20歳前に初診日があり、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に障害等級表で定める障害の状態になるとき
※ただし、この場合には、本人に一定の額を超える所得がある場合はその支給が停止されます(全額または1/2)
ただし、以下の要件を満たす必要があります。
- 保険料の滞納期間が被保険者期間の1/3以上ないこと
障害基礎年金の支給額
障害基礎年金の支給額は、以下のとおりです。
- 障害基礎年金の年金額=基本額+子の加算
- 基本額…
1級:792,100円×1.25
2級:792,100円(老齢基礎年金の満額と同じ) - 加算額…
1人目、2人目の子:各227,900円
3人目以降の子:各75,900円
障害厚生年金のしくみ
障害厚生年金は、厚生年金の被保険者期間中に初診日のある病気やケガで、障害基礎年金に該当する障害(1・2級)が生じたときに、障害基礎年金に上乗せされて支給されます。
支給要件は障害基礎年金と同じですが、3級障害厚生年金や障害手当金(一時金)があるところが大きな違いです。
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