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一家の大黒柱を失ったとき、
助けてくれるのは保険だけではありません!
一家の大黒柱を失った場合の備えとして、生命保険がすぐ頭に浮かぶと思います。しかし公的年金にも遺族年金という制度があり、遺族を支える制度になっています。
つまりまったく収入がゼロになるわけではないので、その額を頭に入れて、現在リスクの分析などをする必要があります。
死亡者 | 給付の種類 | 支給を受けられる人 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 遺族基礎年金 | 18歳未満(※)の子のある妻、およびその子 |
寡婦年金 | 60歳以上65歳未満の妻 | |
死亡一時金 | 遺族基礎年金を受けられない妻、夫、子、父母など | |
第2号被保険者 | 遺族基礎年金 | 18歳未満(※)の子のある妻、およびその子 |
遺族厚生年金 | 18歳未満(※)の子のある妻、およびその子 子のない妻、夫、父母、孫、祖父母 |
|
※障害者は20歳未満。 なお、18歳未満は18歳到達年度の末日まで |
遺族基礎年金のしくみ
遺族基礎年金の支給要件は以下のとおりとなります。
ただし、以下の要件を満たす必要があります。
遺族基礎年金の支給額
基本額 | 加算額 | 合計 | |
---|---|---|---|
子が1人いる妻 | 792,100円 | 227,900円 | 1,020,000円 |
子が2人いる妻 | 792,100円 | 455,800円 | 1,247,000円 |
子が3人いる妻 | 792,100円 | 531,700円 | 1,323,800円 |
※子が4人以上いる場合は、「子が3人いる妻」の学に、子が1人につき77,100円を加算した金額になります。 |
基本額 | 加算額 | 合計 | |
---|---|---|---|
子が1人のとき | 792,100円 | ―円 | 792,100円 |
子が2人のとき | 792,100円 | 227,900円 | 1,020,000円 |
子が3人のとき | 792,100円 | 303,800円 | 1,095,900円 |
※子が4人以上いる場合は、1人につき77,100円を加算した金額になります。 |
遺族基礎年金の支給停止と失権
遺族基礎年金は、次の場合に支給が停止されます。
遺族基礎年金を受けている人が、次のような項目に該当すると、遺族基礎年金を受ける権利がなくなります。これを失権と言います。
遺族厚生年金のしくみ
遺族厚生年金は、次のような場合に支給されます。
遺族厚生年金の支給額
遺族厚生年金は、基本額と中高齢寡婦加算(中高齢の加算)からなっています。
基本額とは、亡くなった人が生きていた場合にもらえたであろう老齢厚生年金の3/4が支給されます。
中高齢寡婦加算の年金額は、594,200円(平成19年度)です。在職中の死亡時に40歳以上で子のいない妻は40歳から65歳まで、子のいる場合は末子の18歳年度末から65歳まで支給されます。
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